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天然砕石パイル工法-資産目減り問題-

 

施工と撤去


 

  2003年1月1日より不動産鑑定評価基準が改正されました。 これによると、地中の埋設物も土地履歴として正確に評価されます。

もちろん埋設物はマイナス評価になり、将来の撤去費用が発生したり、土地そのものの地価のマイナス要素として判断され、 結果として地価の下落につながります。

土地を購入してすぐの安易な地盤改良で、知らぬ間に地価が下落しているかも知れません。 注意が必要です。

役目を果たしたセメント系柱状杭や鋼管杭は地中にそのまま残っていると産業廃棄物になります。 将来土地の売却を行うとき埋設物(産業廃棄物)として取り扱われ、撤去を買主などから求められる可能性があるのです。

 

また、セメントによる土壌汚染を起こしていると、その浄化費用もプラスされてしまいます。環境や経済性を考えると、安易な判断による地盤改良工法の選択は避けたいものです。

 

 

資産目減り問題


 

2003年1月より適用された土地評価に関する方針に関して、お聞きになられたことはおありでしょうか?

土地の鑑定時に「土壌汚染」や「埋設物」の有無をチェックし、もし発見されれば土壌汚染の浄化費用や埋設物の撤去費用を差し引いて算定されるというものです。

 

今では大型物件を中心に適用が開始されています。


既存工法のセメント系の地盤改良と鋼管杭は、この「埋設物」に該当することから、地盤改良工事によって不動産価値を毀損してしまうリスクが存在します。

なお、撤去費用は施工費用のおよそ3倍程度かかります。

土地売買後の地中埋設物を巡って裁判になったという事例もあります。

 

 

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